【不動産売却の基礎知識③ 】知らないと損!個人間での不動産売買は可能なの?


知らないと損!個人間での不動産売買は可能なの?

 

まず個人間での不動産売買は認められていますので、法的にも問題ありません。

個人売買をされる方は、次のようなケースがございます。

・親子や兄弟姉妹、親族、友人といった親しい間柄に売却

・所有地を隣人に売却

・貸している物件を借主に売却

など、すでに取引の相手方が決まっている場合が多いです。

最近では、自らインターネットなどで売却する相手方をみつけるケースもあります。

 

それではお住まいの売却を検討中の皆さまに、個人で不動産売買する場合のメリット・デメリットをご案内します。

 

【メリット】

■仲介手数料が不要

たとえば1500万円の土地を売買した時の仲介手数料

(売買価格×3%+6万円)+消費税=561,000円(計算式は、物件よって異なります。)

よって、561,000円の費用が抑えられます。

 

■自由度が高く、調整が楽

契約内容を売主・買主が自由に決めることができます。関わってくる業者や人も少ないためスケジュール調整が楽になります。

 

 

【デメリット】

■住宅ローンが組みづらい

住宅ローンの審査を受ける際、必要書類として「売買契約書」と「重要事項説明書」の提出を求められることが多いです。個人で作成するのが難しい事と、「重要事項説明書」に関しては宅地建物取引士の記名押印がないと正式書類と認められない場合もあります。

 

■トラブルに発展しやすい

個人売買はプロが介入しないため、トラブルに発展しやすいです。

売買後に買主が不動産を利用したとき問題が発見しやすく、買主からの連絡で問題が発覚することも多々あるでしょう。トラブルに発展した場合、不動産取引に関する知識やノウハウが十分でないため、対処が困難になります。

 

■手間がかかる

物件の売買を行う際には、権利関係書類や本人確認書類などさまざまな書類が必要になります。登記手続きや、売却後や購入後の税金控除の手続きなどもあります。

事前に確認し、できるだけ早い時期に書類を用意しておくことが大切です。

 

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